青少年保護を目的とした法律が
2003年9月13日に施行されました。


teacup.は掲示板やチャットを通じて、コミュニケーションの場を提供する
サービスです。いわゆる出会い系サイトではありません。

chara2

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律』 が2003年9月13日より施行され、『インターネット異性紹介事業』の定義が「異性交際を希望する ものの求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧すること ができる状態に置いてこれを伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することが できるようにする役務を提供している事業」となります。

teacup.は会員様のプロフィールおよび性別情報を、不特定多数または多数の方へ提供することを前提としておりませんので、この法律の規制対象となる可能性は低いと考えられます。
しかし、teacup.は青少年保護の観点から、また最近の法律制定状況を踏まえて、以下の方針をとることとなりました。ご協力をよろしくお願いいたします。


18歳未満の方を異性交際の相手方となるように誘引すること(18歳未満の方に対する「彼氏/彼女」募集や、18歳未満の方が「彼氏/彼女」募集)はご遠慮ください。

人(18歳未満を除く)を18歳未満の方との異性交際の相手方となるように誘引すること(18歳未満の方を対象として「恋人募集のトピック」を作ること)はご遠慮ください。



また、この法律が施行されることにより、以下の行為は犯罪となります。会員のみなさまに不利益が生じないよう、ご注意いただきたく、ご提示いたします。
 
18歳未満の方を性交等の相手方となるように誘引すること。
  (例) 僕とHしてくれる女子高生を探しています。

人(18歳未満を除く)を18歳未満の方との性交等の相手方となるように誘引すること。
  (例) かわいい女子中学生とHできるよ。

対償を供与することを示して、18歳未満の方を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること。
  (例) 女子中学生で¥3で会ってくれる人いませんか?

対償を受けとることを示して、人を18歳未満の方との異性交際の相手方となるように誘引すること。
  (例) お小遣いくれればカラオケに行ってもいいよ。

より詳しい説明

子どもを守るのは私たち大人の役目です。楽しく、安全なコミュニティを
たくさんの方々にご利用いただけるよう、ご協力をお願いします。


teacup.に対するご意見は、support@teacup.comまでお願いします。
  関連リンク
キャラクター ご利用規約

Copyright (C) 2002 Tea Cup Communication. All Rights Reserved.
teacup.